みなさまが食品を購入された際、商品の裏側などにその商品の詳細が書かれているのを目にする機会も多いかと思います。

この「食品表示」、実は食品表示法という法律で書くべき内容や書き方なんかが細かく決められております。
食品表示法が制定されたのは平成27年4月。
意外にも最近なんです。
この食品表示法の制定によって、今までは複数の法律内で定められていた表示内容が包括的に定められることとなりました。
そして「消費者がより分かりやすいように」と、多くの改正点も施されております。

この法律は制定後、5年間の移行期間があったのですが、それも令和2年の3月31日まで。
そう、3か月前ですよね。
3か月前からは新しい法律に則った表示内容を記載していなければならないということになるわけです。
食品業界の事業主様、飲食店の事業主様、その他食品表示が必要である商品を製造・販売していらっしゃる事業主様、食品表示の切り替えはお済でしょうか?

今回は主な改正点をお伝えしたいと思います。

栄養成分表示の記載義務化

いわゆる「カロリー」や「タンパク質」などです。
これらの記載は今までは任意でOKとなっていましたが、今後は義務となりました。
記載しなければならない栄養成分が何かだけでなく、記載の順番もしっかりと決められています。

消費者庁パンフレット「知っておきたい食品表示」より

原材料名と添加物名の明確な区分

原材料名の欄には、その商品に使用している原材料が配合量の多い順で記載されています。
今までは原材料を多い順で記載し→記載し終わった後に添加物を多い順で記載するという決まりとなっていましたが、一般の消費者にとってはどこまでが原材料で、どこからが添加物なのかが不明瞭でした。
そこで本法律より、それら原材料と添加物は明らかに区分して記載するようにと定められることとなりました。

消費者庁パンフレット「知っておきたい食品表示」より

アレルギーをより分かりやすく

新表示では個々の原材料ごとに含まれるアレルギーを記載することを原則とされました。

消費者庁パンフレット「知っておきたい食品表示」より

例外的に一番最後にまとめて表示することもできますが、その場合は以前とは異なり、含まれるアレルギーすべてを記載する必要があります。

消費者庁パンフレット「知っておきたい食品表示」より
消費者庁リーフレット「新しい食品表示制度」より

ちなみに、個別表記の場合、一度記載されたアレルゲンは省略することも可能です。

消費者庁パンフレット「知っておきたい食品表示」より

さらに今後は「原料原産地表示制度」がスタート!

今後は全ての加工食品に原材料の産地を表示することが義務となります。

消費者庁パンフレット「知っておきたい食品表示」より

こちらは令和4年3月末までが移行期間となっております。
(令和4年4月1日より実施完了しなければなりません)

罰則は?

食品表示について虚偽の表示がされた食品を販売した個人は、最大で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に、法人は、前述の行為者を罰するほか、3億円以下の罰金に処せられることとなります。

食品表示の再度確認を!

その他にも、新しく食品表示法が制定されたことによって、様々な変更点や新しく追加となる項目等が出てきております。
しかしながら店頭等で表示内容を拝見させていただいた際、まだまだ旧表示のまま販売をされている事業主様も少なくありません。
食品業界等の事業主様におかれましてはぜひもう1度自社の商品は大丈夫かの確認をしていただければと思います。
当事務所では食品表示の相談等も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。