新型コロナウイルスの影響で会社が休業になったのに、休業手当がもらえなかった労働者の方々を対象に「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度」の概要が発表されましたので、お知らせいたします。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは?

新型コロナウイルス感染症の影響で中小企業に雇用される労働者が事業主の指示により休業したにも関わらず、休業手当を受けることができなかった場合にその労働者本人に支給される制度です。

対象者は?

中小事業主に雇用される労働者

この「労働者」には、雇用保険に加入していないアルバイト、派遣先の都合で契約が解除された派遣労働者、入社間もない方なども含まれます。
また、すでに離職をしてしまった方も離職前の休業期間分については申請可能です。

フリーランスの方、日雇い労働者(雇用関係が継続していない場合)、雇用保険の被保険者でない同居の親族などは対象外となります。


対象となる休業の期間

2020年4月1日~9月30日までの間に行った休業が対象です。

支給額

休業前1日当たりの平均賃金×80%×休業日数

「休業前の1日当たりの平均賃金×80%」が1日当たりの支給額となります。
1日当たりの支給額の上限は11,000円です。
また、休業日数は歴日数です。
就労した日や労働者の都合で休業した日がある場合は、歴日数からこれらの日数を引いた値で計算します。

申請締め切り日

令和2年4月~6月休業分の申請締め切りは令和2年9月30日までとなっております。
また、7月にした休業分は10/31まで、8月分は11/30まで、9月分は12/31までが締め切りです。

注意点

申請には事業主の協力が必要となります。
申請書類中にはその労働者が支給要件に該当するかどうかの確認のために事業主が記載する箇所が設けられています。
もし、事業主が協力してくれない場合は、申請の際に、「事業主の協力が得られない旨」と「その背景となる事情(例えば倒産など)」を記載することで申請は可能です。
その場合は労働局より事業主に対し報告を求め、回答を得るまでは審査ができないこととなっています。
その分支給までに時間を要することが予想されますので、十分ご注意下さい。

雇用調整助成金を活用しよう!

現在、会社が休業手当を支払った場合に支給される「雇用調整助成金」は上限額が大幅にアップし、助成率も100%となっています。
以前と違い企業が支払った分が丸々返ってくるケースも増えております。
今日ご紹介した支援金の申請も活用していただきたいところですが、ぜひ事業主様においては雇用調整助成金の申請も再検討していただければと思います。

その他ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。