今年も社会保険の算定基礎届の提出、労働保険の年度更新の季節がやってきました。

しかし中には、新型コロナウイルスの影響で収入に相当な減少が生じ、保険料の納付が難しいという事業所等もあるかと思います。

そこで国より、これら保険料の納付猶予制度の発表がされております。
今回はその概要についてお知らせいたします。

厚生年金保険料等の納付猶予について

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった場合、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。
通常の猶予制度では、原則担保の提供が必要であり、 延滞金についても一部(1.6%)納付していただく必要がありましたが、今回の制度では担保の提供は不要、延滞金もかかることはありません。

対象となる事業所

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日から令和3年2月1日までの任意の期間(1 か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
(収入の減少が 20%に満たない場合でも制度を受けられる場合もございます。
 お近くの年金事務所までご相談ください。)

② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

対象となる期間

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する厚生年金保険料等(令和2年1月分から令和2年12月分まで)が対象となります。

申請締め切り

対象となる保険料等の指定期限までに提出する必要があります。

※指定期限
納期限(翌月末日(この日が休日の場合は翌営業日))からおおよそ25日後となります。
納期限までに保険料等の納付がない場合に送付される督促状に、指定期限が記載されていますので、ご確認ください。

指定期限を経過した場合は、特例措置を受けることができません。
(やむを得ない理由があり、それが認められる場合は可)

注意点

特例制度が認められた場合、特例制度の猶予期間内は保険料等の納付が猶予されることとなりますが、特例制度の猶予期間を経過すると、猶予期間満了日の翌日から延滞金が発生します。
納付できる環境が整い次第、速やかな納付をご検討ください。
(特例制度の猶予期間経過後も保険料等の納付が難しい際には、他の納付猶予制度を利用できる場合もございます。)

労働保険料等の納付猶予について

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった場合、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
この制度においても担保の提供は不要、延滞金もかかることはありません。

対象となる事業所

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日から納期限までの任意の期間(1 か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
(収入の減少が 20%に満たない場合でも制度を受けられる場合もございます。
 お近くの都道府県労働局労働保険徴収課(室)までご相談ください。)

対象となる期間

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。

申請締め切り

特例猶予の申請は、納期限までに提出する必要があります。

申請期限を経過した場合は猶予を受けられなくなりますのでご注意ください。
ただし、やむを得ない理由がある場合は申請書の余白等にその理由を記載することで納期限内に申請があったものとして取り扱います。

注意点

猶予制度の申請により、納付の猶予(特例)許可通知書が送付されます。
納付猶予となった場合でも、その通知書に記載された納付猶予後の納期限までに納付をする必要がありますのでご注意ください。

その他ご不明な点はお問い合わせください。