新型コロナウイルス感染症の影響により離職等された方の再就職を支援するため、富山市内に居住する離職者等を正社員として雇用した中小企業の事業主に対して、富山市より奨励金を交付することが発表されました。
対象となるのはどんな事業主?
以下に該当することが必要です。
- 令和2年4月1日から11月30日までの間に、富山市内にある事業所において、対象となる労働者を正社員として雇用した中小企業の事業主。(本社は富山市でなくてもOK)
- 市税(法人市民税等)の滞納がない。
または、新規に開業し今後課税される見込みがある。 - 雇用保険の適用事業主である。
また次に該当する方は対象外となります。
・風営法に規定する接待飲食等営業及び性風俗関連特殊営業またはこれらの営業を受託して営業を行う事業主
・暴力団等の反社会勢力の構成員または反社会勢力と関係を有する事業主
・対象労働者と直前1年に、雇用、請負等の関係にあった、または、出向、派遣等の関係により事業所において就労させたことがある事業主
・過去1年間に、対象労働者を雇用していた事業主と、資本的、経済的等の関連性からみて密接な関係にある事業主
・対象労働者が雇い入れ事業所の事業主または、取締役の三親等以内の親族(配偶者、三親等以内の血族及び姻族)である事業主
・対象労働者に支払った賃金が他の助成制度の対象で、その制度の助成を受けている事業主
対象となる労働者って?
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
①正規雇用された日以降、市内に住所を有すること。
②離職者等として求職活動を行い、市内に事業所を有する中小企業事業主に正社員として雇用されていること 。
※離職者等・・・新型コロナウイルス感染症の影響を理由に、令和2年3 月 30 日から9月 30 日までの日に解雇等された方
※解雇等・・・・採用内定を取り消し、事業主の都合による解雇、期間の定めのある労働契約の中途解除、事業主の都合により労働派遣契約更新なし又は中途解除 、企業の倒産等
ちなみに、新型コロナウイルス感染症の影響を理由にアルバイトとして解雇された方も対象労働者となります 。
交付対象期間は?
雇用した日の直後の賃金締切日の翌日(※)から起算した最初の3か月間です。
※雇用した日が賃金締切日の時は、雇用日の翌日、雇用した日が賃金締切日の翌日の時は、雇用日を起算日とします。
奨励金額は?
対象労働者1人につき支払った賃金の月額の2分の1が交付されます。
(限度額:15万円/月)
交付対象期間終了後に、3か月分をまとめて申請となります。
申請締め切りは?
交付対象期間を経過した日から3か月以内、または令和3年3月末までのいずれか早い日となります。
※注意
交付対象期間の途中で、対象労働者が市外に転出した場合は、奨励金は交付されません。
また雇用した労働者が、自己都合により3か月経たずに退職した場合も奨励金は交付されませんのでお気を付け下さい。
詳しくは富山市HPまで。