新型コロナウイルス感染症の感染が続く中で、その矢面に立って戦ってくださっている「医療従事者」の皆様。
きっと身体的にはもちろん、精神的にも過度な負担がかかっていると思います。
本当に私たちは、感謝してもしきれませんよね。

そんな医療従事者の方への感謝を込めて、慰労金が給付されることとなりました。
今回は、この慰労金についてご紹介いたします!

いくら給付されるの?

その方が働いている医療機関等によって金額は変わります。

① 都道府県から役割を設定された医療機関等(※1)のうち、実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員
1人当たり20万円 (※2)

※1  「都道府県から役割を設定された医療機関等」とは、重点医療機関、感染症指定医療機関、その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関、帰国者・接触者外来を設置する医療機関、地域外来・検査センター、⑥宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等をいいます。
※2  実際に新型コロナウイルス感染症患者に初めて診療等行った日以降に勤務していない場合には10万円の支給となります。


② 都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員の方で、上記①に該当しない場合
1人当たり10万円


③ その他病院、診療所、訪問看護ステーション、 助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員
1人当たり5万円 (※3)

※3  実際に新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている場合には20万円の支給となります。

勤務の対象期間は?

お勤めの病院等の都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目の発生日、もしくは受け入れ日の早い方から6月30日までに10日以上勤務された方が対象となります。

こんな方も対象となります!

・診療には直接携わらないものの、医療機関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員
・非常勤、嘱託、パート、アルバイ ト、派遣労働者等 正社員ではない方
・委託業者の職員の方(①患者との接触を伴い、かつ、②継続して提供が必要な業務である場合に対象)
・すでに退職された方

申請方法

申請は勤務する医療機関等を通じて行います。
医療機関等においては、対象期間に 10日以上勤務した職員の方より慰労金の代理申請・受領の委任状を提出していただいてください。
退職された方の分も原則は勤務していた医療機関を通じての申請となります。
また申請書等については、各都道府県の国民健康保険団体連合会(以下 「国保連」)に原則としてオンラインでの提出となります。