社会保険に自身で加入している方(健康保険の被保険者の方)は「傷病手当金」の制度を受けることができます。
この制度は「扶養の方」は受けることができません。
事業主様、人事担当者の方も是非知っておいていただきたい制度ですので、この度簡単にご説明したいと思います!

傷病手当金ってどんな制度?

業務外の原因による病気やけがで4日以上会社を休み、その間給与の支払いを十分に受けなかった場合に支給される制度です。
病気やけがで会社を休んだ場合、「ノーワークノーペイの原則」により、会社はその労働者の方に給与を支払う義務がありません。
しかし、病気休業中のため働けないとなると、本人やそのご家族の生活に不安が生じてしまいますよね。
そこでそれらの方々の生活を保障することを目的として「傷病手当金」の制度が設けられています。

どんな人に支給されるの?

傷病手当金は次の①~④の要件をすべて満たした際に支給されます。

業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
 ( 労働者が業務上の事由により負傷した場合などには、労災保険給付が行われます。)

②仕事に就くことができないこと

③休業した期間について給与の支払いがないこと
 ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

④連続する3日間(待機期間※)を含み4日以上仕事に就けなかったこと
 この「待機期間」には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
 また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

※待機期間とは?

傷病手当金を受給するには、会社を休んだ日が連続して3日間あることが条件となります。(これを待機期間と言います)
その考え方は以下のとおりです。

いくら支給されるの?

待機完了後から1日当たり、以下の金額が支給されます。

支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 ×2/3

注)被保険者期間が1年以上の場合の算出方法です。
  1年に満たない場合は異なる方法で平均額を算出します。

支給期間はどのくらい?

同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。
この期間は、暦日数です。
実際に受給を受けた期間ではありません!

社会保険に加入するメリットを従業員に説明していますか?

ここ最近で特に話題になることが多くなった「人手不足問題」。
人手不足に頭を抱えていらっしゃる事業所も多いのではないかと思います。

その解決策の1つとして挙げられるのが「今ある人材の活用」です。
特にパート従業員の方、非正規雇用の方などの労働力の活用が求められています。

しかし、それらの方々がよく直面する問題の1つが「扶養を抜けるかどうしようか問題」。
扶養を抜けると社会保険料等が発生し、金銭コストが膨らみます。
そのため、時間を延ばして働くことに躊躇してしまうことも多いのです。

ですが、扶養を抜けて働くことには様々なメリットがあります。
その1つが今回の傷病手当金のような「手厚い生活保障」。
社会保険に加入=コストが上がるだけではないのです。

しかし、実際にこれらのメリットを知らない方が大変多いのも事実。
ただただ「金銭コストが高いから」という情報だけを基に働き方を検討することは個人的には大変もったいないと感じます。
また、それらの保障についてしっかりと説明し、従業員の安心を高めてあげることは会社への信頼や環境改善にもつながっていくことのように思います。
(現に、今まで制度の説明がなかった、知らなくて損した、ということを理由に会社への不信感を高め離職につながるケースもありました。)

社内の労働環境整備を自分たちの力だけで行っていくことは簡単ではありません。
だからこそ、国の制度等の力を借り、うまく活用していくことは必要です。
まずは多くの制度について知り、従業員の方々に情報提供を行っていくことで、社内の環境改善の足掛かりとしていただければと思います。