前回、ご自身で社会保険に加入していらっしゃる方のみが受けられる制度として「傷病手当金」についてご紹介させていただきました。
今回は同じように、ご自身で社会保険に加入しているからこそ受けられる制度として「出産手当金」についてお話ししたいと思います。
こちらも、扶養に入ってる方は受けることができません。
事業主の方は、従業員の方に働き方を変えるご提案をされる際の材料として、人事部の方は従業員の方への情報提供の1つとして、そして労働者の方は今後の働き方を考える判断材料の1つとして覚えておいていただければ幸いです。

出産手当金ってどんな制度?

出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)より前の42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日より後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
ちなみに、出産日は出産の日より前の期間に含まれます。
また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

厚生労働省HPより

どんな人に支給されるの?

先にもご説明した通り、ご自身で社会保険(健康保険制度)に加入している方が対象です。
また、以下の方は対象になりませんのでご注意ください。

・扶養家族として加入している場合
・国民健康保険に加入している場合
・健康保険の任意継続被保険者の場合

いくらくらい支給されるの?

1日当たり、以下の金額が支給されます。

支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 ×2/3

注)被保険者期間が1年以上の場合の算出方法です。
  1年に満たない場合は異なる方法で平均額を算出します。

ざっくり言うと日給の2/3程度は保証してもらえるということです!

出産を機に退職された方へ

退職日の翌日の前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上社会保険に加入していらっしゃった方は、資格喪失日前の出産または資格喪失日から6ヵ月以内の出産について、退職後も出産手当金を受けることができます。 
また以前加入していた健康保険先や勤めていた会社にお問い合わせいただければと思います。
またお問い合わせがあった事業所様はぜひご対応してあげてください!