「法定三帳簿」って聞いたことあるでしょうか?

・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿

これらを「法定三帳簿」と言い、労働基準法で、企業に対し整備・管理・保管が義務付けられているものとなっています。
ですので特に、人を初めて雇われる方、あるいは起業してすぐに人を雇われる方、ぜひこの帳簿について理解していただき、必ず整備しておいていただきたいと思います。

「法定三帳簿」を整備するメリット

法律で義務付けられている法定三帳簿ですが、会社にとって整備するメリットもたくさんあります。

・労働時間や休日出勤、深夜労働の状況などを管理することにより、社員の健康にも目が行きやすくなり、サポートもしやすくなる。
・労働者の評価を行う際、その判断材料にもなる。
・ちゃんと管理されていることは、社員の安心感にもつながる。
・労働基準局の立ち入り調査などが入った際にも慌てず対応することができる。
・助成金を申請する際の必須資料となるため、助成金受給の可能性が広がる。

「管理をちゃんとしている」というのは社内的に見ても、社外的に見ても重要なことと言えます。

「法定三帳簿」の詳細は?

労働者名簿

労働者名簿には以下の項目の記載が必要です。

①氏名
②生年月日
③履歴(一般に、社内の人事異動履歴・昇進等を記載する)
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類(従業員数が常時30人未満の事業場においては記載不要)
⑦入社年月日
⑧退職年月日およびその理由(退職理由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
 (退職理由が死亡の場合、死亡の年月日およびその原因も記載)

厚生労働省HPより(ダウンロード可)

賃金台帳

賃金台帳には以下の項目の記載が必要です。

①氏名
②性別
③賃金計算期間 (例:2020年1月16日~2月15日)
④労働日数(③の期間内における労働日数)
⑤労働時間数(③の期間内における労働時間数)
⑥時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
⑦基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
⑧賃金の一部を控除した場合には、その額

厚生労働省HPより(ダウンロード可)

出勤簿

出勤簿には以下の項目の記載が必要です。

①氏名
②出勤日
③出勤時刻、退勤時刻、休憩時間等

その他賃金計算のもととなりますので、賃金計算期間や労働時間数、時間外労働・休日労働・深夜労働の時間がわかるように記載しておくとより計算もスムーズかもしれません。

注意点

・3年間の保管が必要です。
(労働者名簿は死亡や退職の日から、賃金台帳は最後を記入した日から、出勤簿は完結の日から3年です)

・必要事項さえ記入してあれば、書式は問われません。

・ 違反をした場合は労働基準監督署による是正勧告がなされます。
 是正勧告に従わないなどの場合は、30万円以下の罰金が罰則として課せられます。

法定三帳簿、しっかり整備して、よりクリーンな労務管理を心がけましょう!