お米を生産する農家様、お米を使って商品を作る製造業者様、ご飯を提供する飲食業者様・・・
私たちの周りには、お米を使って仕事をしていらっしゃる事業主様はたくさんおられます。

このお米を扱う際、実は知っておくべき法律があることをご存知でしょうか。
今日はその法律、「米トレーサビリティ法」についてご紹介いたします!

米トレーサビリティ法とは?

お米やお米の加工品(米粉や米こうじなど)に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定することを目的として制定された法律です。

何をしなければならないの?

①生産から販売・提供等の各段階を経る際、 以下の項目について記録をしていきます。

  1. 品名
  2. 産地
  3. 数量
  4. 年月日
  5. 取引先名
  6. 搬出入した場所
  7. 用途を限定する場合にはその用途    等

ちなみに、取引において取り交わされる伝票類(帳簿でも可)において、下記に挙げる事項が記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。

農林水産省HPより

②最終的に一般消費者に販売される場合は産地情報の伝達を行うことが必要となります。

伝達手段として以下のような方法があります。

○表示ラベルに記載、またはパッケージに別に記載

農林水産省HPより

○産地を調べる方法を記載

農林水産省HPより

○外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。

農林水産省HPより

お米を使用した商品はすべて対象?

すべてが対象というわけではありません。
対象商品は以下のとおりです。

千葉県HPより

例えば「米粉」単体は対象ですが、米粉を使用して作った米粉パンなどの製品は対象とはなりません。
もちは対象ですが、もち生地の中に餡などが入った場合はこちらも対象外となります。

記録や伝達をしなかったら?

最終的には50万円以下の罰金に処されます。
記録を保存していなかったり、立ち入り検査を拒否した場合も同様です。

受領・発行した伝票等や、作成した記録等は3年間保存する必要があります。
ただし、消費期限が付された商品については3か月、賞味期限が3年を超える商品については5年の保存が必要となります。