起業、開業をし、従業員を雇った際、こんな風に考えることってありますよね。
「ゆくゆくは正社員として働いてほしいけど、本当にこの人でいいのだろうか・・・」
それを見極める手段として、例えば期間を決めて採用したり(有期雇用)、とりあえずパートさんとして雇ってみたりといった方法をとられることも多いかと思います。
そんなときに、ぜひ活用してほしい助成金がございます。
それがこの「キャリアアップ助成金」です。
今日はこのキャリアアップ助成金についてのお話を簡単にさせていただきたいと思います。
キャリアアップ助成金って?
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる「非正規雇用労働者」の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度 です。
いろいろコースがあるのですが、今回は「正社員コース」についてお話ししていこうと思います。
支給額
以下のとおりです。
※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は中小企業以外の額となります。
① 有期雇用労働者を正社員に転換:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期雇用労働者を無期雇用に転換:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期雇用労働者を正社員に転換:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
①~③を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までとなっております。
また、勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員も正社員に転換したとみなされます。
対象となる労働者
有期雇用として、または無期雇用として6ヶ月以上雇用されている労働者が対象です。
なお、この際「正社員になることがはじめから約束されている」方は対象外となりますので、ご注意ください。
また、 事業主または取締役の3親等以内の親族も対象外となります。
親が入社する、親せきが入社する、という場合には使用できないことが多いのでそちらもご注意ください。
申請には何が必要?
その労働者を転換後6カ月以上継続して雇用していることが必要です。
この継続雇用の期間を経た後に申請を行うことができるのですが、その際にも正社員等のままであることが必須です。
また、賃金も転換の前後で5%以上増額している必要があります。
申請までの流れ
①まずは「キャリアアップ計画」を作成し、提出します。
※様式は厚生労働省のHPよりダウンロードできます。
②就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定します。
③正規雇用等への転換を実施します。
(雇用契約書や労働条件通知書の交付を忘れずに!)
④転換後の6ヶ月分の賃金を支給し、申請します。
ご準備いただくもの
申請書等、厚生労働省が準備している様式以外にも、以下のような書類が必要となります。
・就業規則
・雇用契約書又は労働条件通知書
・出勤簿、タイムカード
・賃金台帳 など
これらの書類は労働法でも整備することが義務づけられておりますし(就業規則は10人以上が義務づけ)、どの助成金の申請の際にも必ず必要となる書類です。
まずはこれらの整備を進めてくださいね!