こんにちわ。
北陸、富山の社会保険労務士×食品コンサルタントの渋谷恵美です。

コロナの猛威が止まりません。
富山市も、ついにまん延防止等重点措置の対象となってしまいました。
それに伴い、飲食店のみなさまの多くが現在時短営業、もしくは休業等を行っていることかと思います。
会社が休業する・・・となると気になるのが、「従業員への休業中の手当」の話かと思います。

「従業員への休業中の手当」とは?

労働基準法第26条では、会社の都合で休業等を行う場合、労働者へは「休業手当」を支払わなければらないとされています。
ちなみに休業手当の額は、平均賃金の60%以上とされています。

ここでいう会社の都合とは、例えば以下の場合が考えられます。

・会社の経営不振による休業
・親会社の経営不振による休業
・業務量減少による休業
・受注量の減少による休業
・資材が入らないことによる休業  などなど・・・

今回のまん延防止等重点措置によってもとめられている時短営業に関しては「会社の都合」とは言えません。
ですが、それ以外の理由、例えばコロナによる経営の不振等も考慮されて店舗の休業等に踏み切った場合には休業手当の支払い義務も出てくる可能性が高いと思われます。

ですが、コロナの影響による休業をしている中での休業手当の支払いって、なかなか会社側の負担も大きくなりますよね。
そんな中で再度紹介したいのが「新型コロナウイルス感染症特例の雇用調整助成金」です。

「コロナ特例の雇用調整助成金」ってどんな助成金なの?

「コロナの影響」により休業をする際、従業員のために休業手当を支払った会社には、その休業手当の一部を助成してくれます。
助成を受けられれば会社は休業手当を支払いやすくなり、労働者の雇用の安定にもつながりますよね!

コロナ特例の雇用調整助成金の支給要件

主な要件は以下の通りです。

・コロナの影響で売上高や生産高などが5%以上減少している
 (原則は休業を開始した月と前年同月比で比較しますが、該当しない場合は他の月でとの比較OKとの特例も認められております。)

・雇用保険の適用事業主(従業員で1人以上雇用保険に加入している方がいる)

・休業手当を支払っている

ちなみに、雇用調整助成金は「休業中に支払った手当の額(又は相当額)」を基に支給額が決定されます。
この時の「休業中に支払った」とは、「雇用保険に加入している従業員に支払った」という意味合いを持ちます。
ですが、中には「バイトや短時間パートばかりで雇用保険にかかっている人が1人もいない」という事業所様もあるかと思います。
雇用保険に加入していない方にも休業手当を支払った場合、雇用調整助成金と同じような制度として「緊急雇用安定助成金」というものも用意されております。
ご安心ください!

助成額はいくら?

助成額は実際に支払った休業手当(あるいは休業手当相当額)に以下の割合をかけた額となります。

厚生労働省資料より

上記の画像が見づらい方はここより厚生労働省のページに飛べますのでご確認ください!

※割合の下に記載されている額は、1人1日当たりの支給上限額です

なお、弊所でも雇用調整助成金の申請相談、申請代行等も行っております。
もしご不明な点がございましたらいつでも弊所までお問い合わせください。
お問い合わせはHPの「お問い合わせ」ページから、またはお電話等でも受け付けております。

新型コロナウイルスの感染拡大が早く落ち着くことを、心よりお祈り申し上げます。