8月以降、新型コロナウイルスの感染者数が日に日に増加。
小学校や保育園等でもコロナの陽性者が出たことで休校・休園となるケースも増えていました。
特に小さいお子様が小学校や保育園に通えないとなると、パパママも会社を欠勤せざるを得なくなりますよね。
このような状況を鑑み、パパママの支援を目的としてとある助成金が復活いたしました!
その名も「小学校休校等対応助成金」です!
本日はこの「小学校休校等対応助成金」についてご紹介したいと思います。
どんな人が受給できるの?
子どもの世話をしなければならなくなった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が対象となります。
ちなみにこの有給は、いわゆる「通常取得している有給休暇」とは別に与えなければなりません!
ですので、通常の有休も減りません し、「有給休暇の5日取得義務」のカウントにも含まれません 。
ちなみに、この「子ども」も、すべての子どもが含まれるわけではありません。
対象となる子どもは、以下の通りです。
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、
保育所、認定こども園等のことをいい、中学校や高校は含まれません!
(特別支援学校は中等部、高等部も含まれます。)
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する
リスクの高い基礎疾患等を有する子ども
なお、以上は事業主が対象となりますが、委託を受けて個人で仕事をするパパママも、同上の要件に該当すれば「小学校休校等対応支援金」という別の制度を受けることが可能です。
申請方法や必要書類、上限額等が変わりますのでご注意くださいね。
いくらもらえるの?
支給額は以下の通りです。
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 1日当たりの上限額は13,500円
(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域で
あった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業の上限額は15,000円)
なお、委託を受けて個人で仕事をする方の場合の助成額の上限は、
従業できなかった日1日当たり 6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
となります。
対象期間と申請方法は?
対象となるのは、令和3年8月1日~12月31日の休暇です。
令和3年8月1日~10月31日までの期間分の休暇に係る申請は令和3年12月27日(月)必着、
令和3年11月1日~12月31日までの期間分の休暇に係る申請は令和4年2月28日(月)必着 と
なりますのでご注意下さいね。
なお、申請は各都道府県の労働局にある雇用環境・均等部(室)となります。
(支援金は 、〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター宛)
8月1日前の休校の分は助成されないの?
対象期間より以前の休校に関しては、違う制度の対象となります。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))という助成金で、
要件は大体同じなのですが、その他両立支援策を設定して周知させたり、提出書類も多くなるなど、少し複雑な内容となっております。
助成額は一律5万円です。
※リーフレットはこちらから(期間は未修正となっておりますのでご注意を)
いかがでしたでしょうか?
もし制度をもっと知りたい!申請をサポートしてほしい!というご要望がございましたら、いつでも弊所までご連絡ください。