新型コロナウイルスの影響を受けて休校となった子ども達のお世話のため仕事を休まざるを得ない保護者のみなさん。
前回はこのような保護者を雇っている事業主向けの助成金として「小学校休業等対応助成金」の紹介をさせていただきました。
何度も言いますが、これは「事業主向け」の助成金。
今回は、個人で仕事をしているパパ、ママ向けのものとして「小学校休業等対応支援金」をご紹介します。

「小学校休業等対応支援金」とはどんな制度?

①休校となった小学校等に通う子ども
②風邪の症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、または感染した、小学校等に通う子ども
③医療的ケアが日常的に必要な子供や新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども等

このような子どもたちの世話をしなければならなくなり、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする方に対して、支援金が支給されるという制度です。
支給額は、就業できなかった日 1日当たり4,100円(定額)となっています。

対象となるのは?

対象となる学校は
・小学校
・幼稚園、保育所、認定こども園
・放課後児童クラブ 
などのような施設で、中学校や高校は対象とはなりません。
(ただし、障害のある子どもについては含まれます)
保育園は休園になっていないところも多いと思いますが、保育園より登園の自粛をお願いされた、という場合は対象となります。
また、パパ、ママだけでなく、孫のお世話のために、などといった場合も対象となります。
この辺りは「小学校休業等対応助成金(事業主向けのもの)」と同様です。

どんな要件に該当することが必要なの?

次のような業務委託契約等を発注者と集結していることが必要です。
なおこれらは、
①休校となった小学校等に通う子どもの世話をする場合
 →小学校等の臨時休業の前に

②風邪の症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、または感染した、小学校等に通う子どもを世話する場合
あるいは
③医療的ケアが日常的に必要な子供や新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども等を世話する場合
 →子どもの世話を行う前に

下のすべてに該当する契約を結んでいることが必要です。

〇業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われるという内容であること。
〇業務従事・業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること。
〇報酬が時間を基礎として計算されるなど、業務遂行に要する時間や業務遂行の結果に個人差が少ないことを前提とした報酬形態となっていること。

その他必要な要件

〇契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと 。
〇業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと。
〇労働者を使用する事業主は対象にはなりません。(→小学校休校等対応助成金の対象となります)

対象期間は令和2年2月27日から6月30日
申請期間は令和2年9月30日まで

その他不明な点は、お問い合わせください。