女性には、人生のうち自分の働き方を考えるタイミングが数多くやってきます。

・結婚したとき
・妊娠したとき
・出産したとき
・子どもが小学校に入学したとき・・・

そんなときに考えるのが「旦那さんの扶養に入るべきかどうか」ということ。
でも、旦那さんの扶養に入るって、そもそもどういう意味なんでしょうか?

「旦那の扶養に入る」には2つ意味がある!

税法上の「扶養に入る」

自分の年収が一定額以下であれば、旦那さんが「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられるようになります。
控除が受けられると、旦那さん本人の税金(所得税や住民税)を一定額減らすことができるんです。

例えば、ざっくり言うと所得税は以下のように計算します。

所得ー所得控除)×税率=所得税


もし自分の収入が給与所得のみで150万円以下だった場合、38万円を「所得控除」として引くことができます。
150万超~155万円以下だと36万円・・・と続き、
197.2万円以上~201.6万円未満だと3万円、
それ以上は控除はなくなります。
このように自分の年収が一定額以下であれば、旦那さんの所得税を計算するときに、この「所得控除」の部分でまとまった額を引くことができるため税率をかける金額が低くなります。
つまり、旦那さんの所得税として納めなければならない金額を抑えることができるんです!

社会保険上の「扶養に入る」

自分では社会保険料を払っていなくても、旦那さんの加入している健康保険のサービスを受けられたり、年金が受けられたりします。
詳しい話は以下でご説明いたします。

社会保険上の扶養に入った場合に受けられるサービスは?

健康保険

窓口の3割負担や出産にかかった費用の支給など、健康保険に自分で加入している方とほとんど同じサービスを受けることができます。
ただし以下のサービスは受けることができません。

傷病手当金(業務外の病気やけがで仕事を休み、給与の支払いを十分に受けられなかった場合に支給される制度)
出産手当金(産休期間中に会社を休み、給与の支払いを十分に受けなかった場合に支給される制度)

年金(国民年金)

国民年金は20歳以上60歳未満の方は必ず加入する必要があり、保険料を納める義務があります。
将来の年金額は保険料を支払った月数によって決まります。
(満額は40年間(480月)保険料を支払った場合に支給されます)
旦那さんの扶養に入っている場合、旦那さんが加入している年金制度先が負担してくれるため、自分で国民年金の保険料を支払う必要がなくなります。

社会保険上の扶養に入る要件って?

以下のような要件があります。

・国内に住所がある(一部例外あり)
・同居の場合は年間の収入が130万円未満(※)であって、かつ、旦那さんの年間収入の2分の1未満(こちらも一部例外あり)
・同居でない場合は年間収入が130万円未満(※)であって、かつ、旦那さんからの仕送りによる収入額より少ない

※一定の障害がある場合は180万円未満となります。
 また501人以上の事業所で働いており、一定の要件に該当した場合は、年間収入が106万円を超えると自分で社会保険に加入する必要があります。

大切なのは自分がどんな働き方をしたいか

扶養に入ると金額面ではメリットもたくさんあります。
しかし、どうしても金額に縛られがちになり、思ったような働き方ができない場合も。
自分がどんな働き方をしたいのか、何がベストなのか、この後のキャリアプランも考慮しながら広い視野を持って選択していっていただけばと思います!