本日は、新型コロナウイルス感染症によって生活が苦しくなった個人の方々を支援するための助成金や給付金のうち、以下の4つの制度をご紹介いたします。
休業等で収入減少し、生活が苦しい世帯への支援
「緊急小口資金(特例)」
主に休業された方で、一時的な資金が必要な方に向けて貸付を行っています。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
ちなみに「新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少」は、休業の状態になくても、収入が減少していた場合には対象となります。
収入の減少の程度も関係ありません。
また、学生や外国籍の方も対象です。
貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等、一定の要件に該当する場合・・・20万円以内
※下記参照
・その他の場合、10万円以内
※貸付上限額20万円となる世帯
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員にi又はiiの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
i 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
ii 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。
・世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
・その他、特に資金の貸付需要があると認められるとき
その他、期間等
・特例の据置期間 1年以内
・特例の償還期限 2年以内
・貸付利子 無利子
・保証人 不要
失業によって生活の立て直しが必要な世帯への支援
「総合支援資金(特例)」
主に失業された方等で生活の立て直しが必要な方に貸付が実施されています。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
貸付上限額
・(二人以上)月20万円以内
・(単身)月15万円以内
※貸付期間は原則3月以内です。
その他、期間等
・特例の据置期間 1年以内
・特例の償還期限 10年以内
・特例の貸付利子 無利子(特例該当の場合、保証人なしでも無利子)
・保証人 不要(特例該当の場合、保証人不要)
迅速かつ的確に家計を支援
「特別定額給付金」
新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済対策として政府が実施する、いわゆる「一律10万円の給付」といわれている給付金です。
対象者
2020年4月27日時点の住民基本台帳に登録されているすべての方
国籍は問いません。
なお、家族分は世帯主がまとめて受け取ります。
給付額
1人10万円
その他
・申請方法は「郵送による申請」と「オンライン申請」のどちらかです。
(オンライン申請をする場合は、マイナンバーカードが必要となります)
・申請期限は郵送による申請の受付を開始した日から3か月以内です。
・富山県では5月15日現在、氷見市、舟橋村、入善町、朝日町の4市町村で郵送による申請を開始しています。
子育て費用をサポート
「子育て世帯臨時特別給付金」
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援することを目的とした給付金です。
対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の 受給者
給付額
対象児童1人につき1万円
※所得制限限度額以上のため特例給付として児童1人につき月5,000円の支給を受けている方は、対象外となります。
その他
・申請は特に必要ありませんが、公務員の方は別途申請が必要です。
・受け取りを拒否される場合は届け出が必要です。
・市町村によっては金額の上乗せを発表している自治体もあります。
詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください。
該当されるものがございましたら、ぜひご活用ください。