女性は、人生の中で自分の働き方について悩む機会が比較的多いように思います。
結婚した時、妊娠した時、出産前、出産後・・・
そしてその結果「会社を退職する」という選択をすることもあるでしょう。
そこで今回は会社を「妊娠」「出産」「育児」を理由に退職する場合の失業給付についてお話ししたいと思います。
失業給付って?
一般的によく言う「失業給付」、正式には雇用保険制度にある「基本手当」のことを指します。
この制度によって、雇用保険に加入している方が離職した際には、その方の失業中の生活を支援し、そして再就職を促すことを目的とした給付が行われます。
この「再就職を促すための支給」という点がポイントです。
妊娠、出産、育児は基本手当の対象外!?
結論から言うと、妊娠、出産、育児を理由として退職した場合、基本手当は受給できません。
このような方々は退職後、すぐに就職することができないからです。
(ですので、例えば病気で会社を退職になった場合なども給付対象外となります。)
でも、これって少し納得できませんよね。
「同じように雇用保険料を払ってきたのに、なんで私たちは受け取れないの?」という声も聞こえてきそうです。
でも、ご安心を。
すぐには受け取ることはできませんが、受給期間を延長する申請をすれば、出産や育児を終えた後に基本手当の受給をすることができるようになるんです!
受給延長の手続きとは?
基本手当は通常、離職した日の翌日から1年間が「受給期間」とされます。
人によってもらえる日数は異なりますが、基本的にはどなたもこの受給期間中に基本手当を受け取り終える必要があります。
しかし一定の要件(※)に該当すれば、この受給期間を延長することができるのです!
延長できる期間は最長3年まで。
つまり本来の受給期間の1年間+延長期間3年=最大4年間受給期間を延長することができます。
延長することによって、産後や育児が落ち着いた後で求職活動を始めた際に改めて基本手当を受給することが可能になります!
例)出産のために離職し、その後2年間就職しない予定である場合
※受給期間が延長するための要件
①・②のいずれにも該当することが必要です。
①離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して就職することができない
②就職できない理由が以下によるもの
・本人のケガや病気
・本人の妊娠、出産、育児(3歳未満)
・親族の介護、看護
・定年による離職 など
延長には手続きが必要です!
申請期限は引き続き30日以上継続して働くことができない日の翌日~延長後の受給期間の最後の日までとなります。
申請期限は長くとられておりますが、受給期間最後の日ぎりぎりに申請を行うと基本手当のすべてを受給できない可能性があります。
申請はなるべくお早めに。
基本的な支給額や給付日数、要件などは通常の場合と同様です。
これから出産を迎えている方、育児に専念したい方など、退職後しばらくの間就職活動を見合わせようとお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ延長申請をご検討ください!