前回もちらっとお話ししたこの制度。
ママ達の中でも活用したことがある!という方も多いのではないでしょうか。
今回は、これからママになる方々に向けて、制度の詳しいお話をお届けしたいと思います。
そもそも「育児休業給付金」って何?
子どもが1歳になるまでの間、その子のお世話のために育児休業を取得したパパ・ママに支給されるお金です。
ちなみに、原則子供が1歳になるまでの支給ですが、以下の場合はその期間が延長されます。
・「パパママ育休プラス制度」を利用して育児休業を取得する場合・・・1歳2ヶ月まで
※パパママ育休プラス制度については追ってご紹介いたします。
・保育所における保育の実施が行われない等の場合・・・1歳6ヶ月又は2歳まで
(例えば保育園に入園希望を出したのに入れなかった場合等です)
どんなパパやママが対象なの?
要件には以下のようなものがあります。
・雇用保険に加入している
・休業取得時に退職が確定していない(予定もしていない)
・育児休業前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
・育児休業中に賃金が支払われている場合、その額が「賃金日額(※)×支給日数」の80%を超えていない
※ちなみに賃金日額とは以下のように計算します。
育児休業開始前6か月間の総支給額÷180
総支給額とは保険料等が控除される前の額を指し、各種手当や残業代なども含まれます。
ただし、賞与は除きます。
また、有期雇用の方は、以下のような要件も追加となります。
・同じ事業主に1年以上継続して雇われている
・子どもが1歳6ヶ月(一定の場合は2歳)になる前に労働契約が満了することが明らかでない
いくらくらい支給されるの?
支給額は以下のように計算します。
賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から180日経過後は50%)
例えば平均月収が18万円、1/1に子どもを産んだ方を例としてシミュレーションしてみましょう。
・賃金日額は(18万円×6ヶ月)÷180=6,000円となります。
・ママの場合、1/1~2/26までは産休期間となりますので、この間は育児休業給付金の支給対象外です。
(健康保険に加入していれば、この間は出産手当金が支給されます)
・2/27~8/26までは67%が支給されます。※1ケ月相当期間は30日として考えます。
6,000円×67%×180日=約72万円
・8/27~12/31までは50%が支給されます。※1ケ月相当期間は30日として考えます。
6,000円×50%×(120日+5日)=約36万円
計108万円程度の支給となります!
その他注意点
・育児休業給付金を受給している途中で会社を退職することとなった場合、それ以降の支給はされません。
また、今まで受け取った育児休業給付金を返金する必要はありません。
・育児休業給付金は課税対象とはなりません。
(所得税を計算する金額には含まれません、いわゆる103万の壁の対象外です)
・例えば子どもが1歳になる前に1度会社に復帰した場合、その後会社が2回目の育児休業を認めているとしても、2回目の育児休業は育児休業給付金の対象期間とはなりません。
ぜひ、活用をしてくださいね!