新型コロナウイルス感染症の感染者数、富山では25日連続で0人を記録しています。
やっと、感染も落ち着いてきたという印象です。
しかし、経済に対する影響はまだまだ大きい。
しばらくは休業を継続していく予定だという企業も多いのではないでしょうか。
しかし昨日、ついに雇用調整助成金の内容の変更が発表されました。
本日は2020年6月13日現在の最新情報として、変更部分を中心にお伝えしたいと思います。
雇用調整助成金の主な変更点は?
上限額の引き上げ
おそらく皆様が1番待ちわびていた部分なのではないでしょうか。
長い間話題に上り、上限引き上げの意向が示されてからもなかなか発表されず・・・
多くの方がまだかまだかと毎日を過ごしていたことと思います。
(少なくとも社労士の皆様方はそうであったと思います。)
助成上限額ですが、今までは1人1日当たり8,330円であったところ、企業規模を問わず15,000円にまで引き上げられました。
2020年4月1日から9月30日までの期間の休業や教育訓練が対象となります。
中小企業の助成率の拡充(解雇等を行わない場合)
今までは解雇等がない場合の中小企業の助成率は9/10とされていました。
特例の要件に該当する場合、さらに助成率の拡充も受けることができましたが、10/10の助成を受けられるのは知事等の自粛要請に従った場合等の要件に該当する一部の企業のみでした。
しかしこの度、中小企業に限っては助成率が一律10/10にまで引き上げられております。
つまり、従業員を解雇せずに雇用の維持に努めた中小企業様においては一律100%の助成が行われるんです!
こちらも2020年4月1日から9月30日までの期間の休業や教育訓練が対象となります。
緊急対応期間の延長
緊急対応期間は2020年4月1日から6月30日までとされておりましたが、3か月の延長となりました。
2020年4月1日から9月30日までとなっております。
9月30日までは生産量要件の緩和や助成率の引き上げなどの特例措置を延長して受けることができます。
またそれに伴い、7月23日まで適用となっていたその他の特例措置も9月30日まで受けられることとなりました。
出向の特例措置
今までは出向期間が3か月以上1年以内の方が雇用調整助成金の支給対象となっておりましたが、緊急対応期間においてはその要件が「1か月以上1年以内」に緩和されました。
すでに支給決定された分はどうなるの?
現在までに支給申請されたものの中には、8,330円の上限に達していたために8,330円で助成額が計算されて支給がなされている、あるいは決定されているものもあるかと思います。
その場合は、今回の上限の引き上げを受けて差額分が後日支給されることとなっております。
さらなる手続きは不要です。
7月より順次支給がされるようですので、しばしお待ちください。
今から過去の助成率を上げることはできるの?
今までは実際に支給した休業手当の額が8,330円を上回れば、その差額分は企業側でもつ必要があり、泣く泣く休業手当の額を高く設定してあげられないという現状がありました。
しかし上限額の引き上げや助成率の拡充によって「それだったらもっと従業員の休業手当を出してあげれば良かった」とお考えになる場合もあるかと思います
このような場合、過去の休業手当の額を増額し、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給し、その増額分について追加支給の手続きを経れば助成を受けることができます。
ぜひご検討いただければと思います。
雇用調整助成金を活用して雇用を維持し、企業の発展へとつなげよう
解雇せずに雇用を維持していく、それは従業員に安心をもたらし、または企業への信頼を生み出します。
また、この波を乗り越えて業績回復・成長へと進んでいく際には経験豊富な今ある従業員の存在は不可欠です。
解雇をしてしまうと、新たな人材の確保、教育などコストも増大します。
ですので、ぜひ雇用調整助成金を活用し、この苦境を乗り越えていくことが必須であると言えます。
ご不明な点等ありましたら、お問い合わせください。