現在国では、働き方改革の一環として「副業・兼業」の普及促進を進めています。
年々副業・兼業を希望する方の割合も増加しており、今後は「副業・兼業を認める働き方」というのも見据えていかなければならないように思います。

そこで気になるのが、副業を認めた場合の労働保険や社会保険の話。

どっちの会社でかければいいの?
両方の会社でかけるの?
保険料の金額はどうなるの?

いろいろ疑問ですよね。
本日はこのテーマについてお話ししてみたいと思います。

労災保険について

労災保険の場合は、その労働者が副業等をしている、していないに関係なく、その労働者を雇っているのであれば労災保険の加入手続を行う必要があります。
保険料を申告する際は、自社で支払った給与額のみを賃金総額に入れます。

雇用保険について

雇用保険は、複数の会社で加入することができません。
ですので副業をしている場合は、「その労働者の方が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている方の会社」でのみ加入することになります。

この場合も、 保険料を申告する際は、自社で支払った給与額のみを賃金総額に入れます。
なお、雇用保険はその週の所定労働時間が20時間以上である場合に加入することとなりますが、この時間は通算されません。
つまりA社で週18時間、B社で週15時間働いていた場合、 どちらも週20時間以上働いていないため、どちらの会社でも雇用保険に加入する必要はない、ということになります。

社会保険について

社会保険は一般的には 「1ヶ月または1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である場合」に加入することとなります。
これも、それぞれの会社で要件を見ることとなり、その時間は通算されません。

複数の会社で社会保険の加入要件に該当する場合は、まずいずれかの会社の管轄の年金事務所及び医療保険者を選択します。
そして、その選択した年金事務所及び医療保険者において、それぞれの会社での報酬月額を合算して、標準報酬月額を算定し、 保険料を決定します。
その上で、各会社ごとに、その労働者に支払う報酬の額により按分した保険料を、選択した年金事務所に納付(健康保険の場合は、選択した医療保険者等に納付)することとなります。

いかがでしたでしょうか?
今後ますます増えるだろう副業。
今のうちに副業を受け入れるために会社の環境を整えておくのも1つかもしれません。
後日、この副業についても詳しくお話ししようと思います。