こんにちは。
北陸、富山の社会保険労務士×食品コンサルタントの渋谷恵美です。

食品衛生法の大改正として、先回は2021年6月1日より完全施行となる「HACCP」のうち、
小規模な営業者等が対象となる「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」(簡略化されたもの)について
概略をご説明いたしました。
まずはそちらの記事をお読みいただけると、より「 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とはどんなものなのか」といくことがわかっていただけるかと思います。

前回の記事「ついに来月からHACCPが始まります!」

それを踏まえて、今回はもう少し突っ込んだ内容をお話ししてみたいと思います。
今回も飲食店での取り組みを例に挙げて説明していきます。

衛生管理計画の策定のうち、一般的衛生管理の具体的な話

衛生管理計画は、
① すべてに共通する部分における一般的衛生管理のポイント
②メニューそれぞれの製造方法に合わせて行うべき重要管理のポイント  

以上2つについて立てる必要があります。

一般的衛生管理

具体的には一般的衛生管理に関して管理を行う項目、管理の方法、チェックの方法を決めます。

飲食店では主に
① 原材料の受入の確認
② 冷蔵・冷凍庫の温度の確認
③-1 交差汚染・二次汚染の防止
③-2 器具等の洗浄・消毒・殺菌
③-3 トイレの洗浄・消毒
④-1 従業員の健康管理・衛生的 作業着の着用など
④-2 衛生的な手洗いの実施

以上の項目を主として管理を行っていきます。
この項目において以前も申しました通り、「なぜ管理が必要なのか」を理解し、「いつ」、 「どのように」管理し、「問題があったときはどうするか」の対応を考えていくことが必要です。

以下に2つほど例を挙げてみます。

公益社団法人日本食品衛生協会
「 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 (小規模な一般飲食店事業者向け )」より

もちろん、施設によっては、主として挙げた項目以外の内容が重要になることもあります。
その場合には、それらの内容も記載してチェックを行うようにしましょう。
例) 施設・設備の衛生管理 、 そ族・昆虫対策、 廃棄物の取扱い など。

いかがでしたでしょうか。
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