こんにちは。

北陸、富山の社会保険労務士×食品コンサルタントの渋谷恵美です。
特に従業員の両立支援をサポートするため企業づくりを得意としております。

今年も年に1回のイベントがやってまいりました。

最低賃金の改定

今回は最低賃金について詳しく見ていきたいと思います。

そもそも「最低賃金」って?

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低限度のことを言います。
事業所では、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
仮に労働者の合意の上で最低賃金額より低い賃金を支払っていたとしても、それは法律によって無効とされてしまいます。
よって最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならなくなります。

最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則も設けられています。
(今回紹介する地域別の最低賃金を下回る場合は50万円以下の罰金となります。)

最低賃金の種類って?

最低賃金の種類には2種類あるんです。

①地域別最低賃金

その都道府県内の事業場で働くすべての方に適用される最低賃金として、各都道府県ごとに定められます。
今回ご紹介するのはこちらの方です。

②特定最低賃金

特定の産業について設定されている最低賃金です。
全国で228件(令和2年4月1日現在)の最低賃金が定められています。
例えば富山では以下のような特定最低賃金が定められています。

富山労働局HPより

※こちらから富山労働局のHPにも飛べます!

なお、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

今回の改定でどう変わる?

富山県では令和3年10月1日よりの最低賃金額が以下のように変わります。

849円→877円(時間額)

また全国の改定額は以下の通りです。(日付は発効日)

最低賃金額を上回っているかどうかの確認方法って?

①まずは、労働者の方等にお支払いしている賃金額を確認します。
 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる「基本的な賃金」です。
 つまり、基本給だけでなく、その他の手当も合計した金額となります。
 ただし、以下の賃金は除外しなければならないのでご注意を。

 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
 (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) 
 (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
   通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
 (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

②上記で確認した額と最低賃金額を比較します。

時給制の場合

  時給額≧最低賃金額(時間額) を上回っていればOK!

日給制の場合

 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) を上回っていればOK!
 ※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

月給制の場合

 月給の額÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) を上回っていればOK!

出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、その賃金計算期間(開始日~締め日)に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で割ることで時間当たりの金額に換算し、その金額が最低賃金額(時間額)を上回っていればOK!

上記の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較し上回っていればOK!

実際の例で確認しよう!

<富山県に住むAさんの場合>

まず、Aさんの基本的な賃金はいくらになるのかを確認します。

上記でご説明した通り、通勤手当、皆勤手当、時間外手当は基本的な賃金には含まれません。
(最低賃金の対象とはなりません。)
ですのでAさんの基本的な賃金は

「基本給+勤務手当=150,000円」

ということになります。

次にAさんの基本的な賃金の時間額を確認します。

Aさんの会社は年間240日の出勤日数で1日8時間労働をしています。
そうなるとAさんの1ヶ月の平均所定労働時間は

「240日×8時間÷12ヶ月=160時間」

ということになります。

これより、Aさんの賃金の時間額は、

「150,000円÷160時間=937.5円」

です。

富山の最低賃金は877円となりますので、比較するとAさんの時間額の方が高いですよね。
ということは、Aさんの賃金は最低額以上となるわけです。

ぜひ、みなさまの事業所でもご確認してみてくださいね。

いかがでしたでしょうか?
何かご不明な点がございましたらいつでも弊所までお問い合わせください!