こんにちは。
北陸、富山の社会保険労務士の渋谷恵美です。
ここ最近、新型コロナウイルスの感染者数が爆発的に増えていますね。
もう、いつ、どこで感染してもおかしくない状態…。
不安も大きいですよね。
そんな時に気になるのが、「コロナになったらどんな保障が受けられるか」ということ。
そこで今回は、もし自分が陽性者になった場合に使える制度として「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」についてご紹介します!
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、社会保険の制度の1つ。
企業の健康保険組合や公務員の共済組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)等の加入者が、業務外による病気やケガのために仕事を休み、事業主から報酬が受けられない場合に支給されます。
ちなみに新型コロナウイルス感染症に感染した場合の自宅療養の期間についても支給対象となりますよ。
傷病手当金は通常は国民健康保険の加入者は対象にはならないことが多いです。
(国民健康保険に傷病手当金の制度が設けられていない場合が多いからです。)
しかし、 新型コロナウイルス感染症に感染した場合に限り、国の特例措置として、多くの国民健康保険についても同じような制度を作り支給を行っています!
詳しくはお住まいの自治体のホームページ等にて、ご確認ください。
参考)富山市HP内「新型コロナウイルス感染症に感染した方等への傷病手当金」
新型コロナウイルス感染の支給対象者の要件は?
次の①、②に該当する方で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。
① 自覚症状があり、労務が困難な場合
② 自覚症状はないが、医療機関を受診し、検査結果が「陽性」となった場合※ 自覚症状=風邪の症状や
※37.5℃以上の発熱。または、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)
また、以下のような場合は、傷病手当金の支給対象となりません。
- 自覚症状がなく、検査が「陰性」の場合。(濃厚接触者であっても対象外)
- 事業主判断で事業所全体が休業となった場合や家族が感染し濃厚接触者となった等の理由で、 事業主より休業を命ぜられた場合。
- 医療機関や保健所等の指示なく、自己判断で自宅療養等を行っていた場合。
以下、ご参照ください。
支給額はどのくらいになるの?
支給額は以下の通りとなります。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
標準報酬月額とは月々の給料を区分化したもので、 原則はその年の4~6月の3ヶ月間の給料の月平均額を基に決まります。
また、傷病手当金は休んだすべての日数分が受け取れるわけではありません。
療養のために仕事を 連続3日間休んだ(待期期間)後の、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して受け取ることができます。
なお、待期期間には、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれます。
(給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。)
以下、待期期間の考え方についてです。
例)基本給や各種手当の合計が【月18万円】で20日休んだケース
180,000 円 ÷ 30日 = 6,000 円
6,000 円 × 2/3 = 4,000 円
4,000 円 × (20日-3日) = 68,000 円
新型コロナに感染し、自宅療養などで20日間 会社を休んだ場合、待期期間を考慮し17日分の 68,000円 が受け取れる計算になります。
ただし、有給休暇を取得した期間は支給の対象外となります。
(傷病手当金は、病気やケガで仕事ができず、無給(減給)になった際の補償だからです。)
申請方法は?
会社 又は 本人が申請します!
傷病手当金支給申請書の1、2枚目は本人に関する内容、3枚目は事業所の証明(勤務実績や給与情報)、4枚目は医療機関(医師等)の意見書になっています。
医療機関の証明が受けられないときは?
ホテル療養や自宅療養により、医療機関を受診することができず、傷病手当金支給申請書の療養担当者記入欄(4枚目)に担当医師の証明が受けられない場合は、「療養状況申立書(新型コロナウイルス感染症用)」に症状・経過等を記入し、療養担当者記入欄(4枚目)の代わりとして、傷病手当金支給申請書(1~3枚目)と一緒に提出します。
参考)協会けんぽ 富山支部 の 療養状況申立書(新型コロナ用)はこちら
なお、保健所等から新型コロナウイルス陽性に関する証明書や療養していた期間の証明書(就業制限解除通知等)の交付を受けている場合は、その写しに代えることも可能です。
医療機関を受診していない場合は、症状・経過等がわかるような記録をしっかりと取っておくことが大切です。
濃厚接触者の場合は受け取れるの?
濃厚接触者でも、症状があれば申請可能です。
ただし、自覚症状がなく、PCR検査の結果「陰性」の方は、傷病手当金の支給対象になりません。
こちらは、次回にもう少し詳しくお伝えします。
詳細は、加入されている企業の健康保険組合や共済組合、協会けんぽのHP 等を確認してみてくださいね。
今回は、社会保険制度の1つでもある「傷病手当金」についてご紹介してみました。
意外に知られていないこの制度、知っていると知らないとでは大きな違いなんです。
実際に、事業所さんが知らないケースも多いのです。
もし陽性になってしまった場合は、職場に相談しながら申請してみてくださいね。
困ったことがあれば、いつでも弊所までご相談ください!